■ 離婚に関する契約公正証書
「離婚に関する契約公正証書」とは、公証役場で公証人によって作成される公文書を指します。
公正証書には裁判の確定判決と同じ効力があるため書かれたの内容にはよっては強制執行がすぐに行え、対象者の財産や給料の差し押さえを時間を掛けず簡単に行うことができます。
平成○○年第○○号
離婚に関する契約公正証書
本交渉人は、当事者の嘱託により、下記の法律行為に関する口述の趣旨を録取し、この詔書を作成する。
第1条
○○○○を甲、○○○○を乙として、両名は協議により離婚することに合意し、その届出にあたり、以下の通り契約を締結した。
第2条
甲乙間の未成年の子○○(平成○○年○○月○○日生まれ、以下、丙という。)の親権者を甲と定める。
第3条
甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○○月から丙が満弐拾歳に達するまで、毎月末日限り金○○万円を丙名義の口座に振込みにて支払う。
第4条
甲は、乙に対し、離婚に伴う慰謝料、財産分与、未払い婚姻費用として○○○万円の支払い義務があることを認め、上記金員を平成○○年○月○日限り乙名義の口座に振込みにて支払う。
第5条
乙は、甲に対し、甲が一ヶ月に1回、丙と面接交渉することを認容する。但し、甲は乙の事前の承諾なしには丙と面接交渉しないものとする。面接交渉の具体的な日時、場所、方法については、子の福祉に慎重に配慮し、甲乙が事前に協議して決める。
第6条
本合意書の締結により、甲、乙間の離婚は円満に解決したものとする。
第7条
甲は、第3条及び第4条記載の金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
本旨外要件
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
甲 自営業 ○○○○ (昭和○○年○月○日生まれ)
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
乙 自営業 ○○○○ (昭和○○年○月○日生まれ)
上は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
この証書は、平成○○年○月○日本職役場において、法律の規定に従い作成し、列席者に閲覧させその承諾を得た。
本職及び列席者各自下に署名捺印する。
住所 ○○○○○○○○○
○○法務局所属
公証人 氏名 ○○○○ 印
氏名 ○○○○ 印
氏名 ○○○○ 印