■ 離婚協議書
「離婚協議書」とは、離婚に伴う金銭問題・親権問題など様々な取り決めを行い、相互に了承した内容について記載し書面にしたものを指します。
離婚協議書は他に離婚合意書や念書と呼ばれることもあります。協議離婚においては、文章化せず公正証書として残しておかないとトラブルに発展する可能性が非常に高く、必ず文書にして残す必要があります。
離婚協議書
夫、○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下「甲」という)と、妻、○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下「乙」という)は、離婚について協議した結果、下記の通り合意確認する。
記
第1条
甲と乙とは協議離婚することとし、離婚届に各自署名押印した。
第2条
甲乙間の未成年の子、○○○○(平成○○年○○月○○日生、以下「丙」という)の親権者及び監護権者を乙と定める。
第3条
甲は乙に対し、丙の養育費として離婚が成立した日の属する月から丙が○○歳に達する日以降の最初の○○月○○日まで、毎月○○万円ずつを毎月末日までに、乙の指定する金融機関の口座に、振込み送金により支払う。
第4条
甲が前条の養育費の支払い期間中に、乙、丙のいずれかが病気、けがその他の事由により特別の出費を要する場合、又は要した場合は、甲は乙の増額請求について誠意をもって協議に応じ、対処するものとする。
第5条
甲は乙に対し、財産分与として金○○○○万円を支払うこととする。支払いの方法は、離婚が成立した日の属する月の末日までに、乙の指定する金融機関の口座に振込み送金により支払う。
第6条
乙は甲に対し、財産分与として別紙物件目録記載の不動産の乙の持分10分の○の全部を譲渡し財産分与を登記原因とする持分移転登記をする。登記に伴う公租公課及び手続費用については、甲が負担する。登記手続は、平成○○年○○月○○日迄に行う。
第7条
乙は甲に対し、甲が年に○○回程度、丙と面接交渉することを容認する。但し、甲は乙の事前の承諾なしには丙と面接交渉しないものとする。面接の日時、場所、方法は子の福祉を害することがないよう、甲、乙互いに配慮して協議決定する。
第8条
甲と乙は、それぞれ住所、勤務先を変更した場合は、速やかに変更後の新住所、勤務先の名称、所在地及び電話番号を相手方に文書で通知するものとする。
第9条
甲と乙は、本書作成後直ちに本協議書各条項の趣旨による強制執行任認諾約款付公正証書を作成することを合意する。
上記の通り合意したので、契約の遵守を宣誓し、本書2通を作成し、甲、乙は各自保有する。
平成○○年○○月○○日
住所 ○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印
住所 ○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印
立会人
住所 ○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印